ドローン の 飛行ルール
(ドローン・ラジコン機等)
2022年06月20日から
無人航空機の登録義務化(有料)
2022年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になります。
並行して、無人航空機の登録も義務化となりますので、登録手続きをする必要があります。
2022年6月19日までに事前登録すると、リモートID搭載が免除。
私も、Dji社製 Phantom 3 Advanced を2022年6月14日に滑り込みで承認申請手続きを行いました。
手続きそのものは、10~15分で申請が完了しました。
さらに10分程度待つと手数料納付の連絡メールが来ましたので、ネット上で納付して完了。
入手した「登録記号」の有効期限は3年間です。
申請の詳しい手順は検索すると沢山出てきますので、簡単に流れのみ記録しました。
登録手順の簡単な流れ
- ドローン登録システムのアカウントを取得します。ここで所有者の情報を登録します
- ドローン登録システムのホームページ
- 「個人の方のアカウント開設」で所有者情報を入力
- 完了すると登録したメールアドレスにメールが届きログインIDが書かれています
- ドローン登録システムにログインし、ドローンの「新規登録」手続きを行います
- 本人確認情報、所有者情報、機体の情報、使用者情報を登録します
- 所有者情報、使用者情報のデータは、アカウント情報から自動コピーされます
- 私はオンラインで「マイナンバーカード」を使って本人確認を行いました
マイナンバーカードを読み取れるスマホが必要でした - 「製造者名」「形式名」「製造番号(シリアル番号)」が必要でした
- 「登録申請」と「OK」をクリックすると、登録したメールアドレスに、「各種手続き確認のお知らせ」というタイトルのメールが届きます
- メール本文に書かれている確認用のURLをクリックすると登録完了
- 「手数料の納付のお知らせ」というタイトルのメールが届きます
- 5~15分ぐらいで届くようです(土日の場合は翌週になるようです)
- ドローン登録システムにログインし、「申請状況確認/取り下げ/支払い」をクリック
- 私は手続きが簡単なクレジットカードを使用しました
- 審査が終わったら「新規登録完了のお知らせ」のメールが届きます
- 審査には半日から数日かかるようです。私の場合は翌日届きました
- ドローン登録システムにログインし、「申請状況確認/取り下げ/支払い」をクリック
- 「申請状況」の欄が「手続完了」になっていれば下記の確認できます
- 「詳細」をクリックすると「申請状況詳細」が表示されます
- 「登録記号」の横に書かれたJUから始まる12桁の英数字を確認
- この「登録記号」を機体の良く見え簡単に取外しが出来ない箇所に明示します
私は、市販のシール用紙に印刷し機体上部に張り付けました
2015年09月に航空法の一部が改正
(2015年)平成27年09月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入。
今までよりも厳しい内容となっておりますが、内容をよく理解した上で今後もドローンを楽しんでいきたいと思います。
注意・・・「技適マーク」
無人航空機(ドローン等)を国内で使用する時は、下記の飛行ルールの前に、無線操縦機そのものが日本の無線規格を取得している物を使用する必要があります。
ドローンの中には、日本で使用できる無線規格を取得していないものもあります。
送信機付きの場合は送信機に、WiFiでスマホを使って操縦するタイプのものは機体に「技適マーク」が印刷されたシールが貼られています。
国内の通販会社で販売されていても、「技適マーク」が無いものも多くあります。逆に海外で販売されていても技適マーク付きの物もあります。
「技適マーク」が無い商品を広場などで飛ばした場合、罰則を受けることがありますので自己責任で確認の上購入し使用してください。
同一メーカー、同一商品であっても、購入先により「技適マーク」があるものと無いものがあります。
★200g未満のドローンは飛行規制の対象外
機体総重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が200g未満の場合はこの飛行規制の対象外となります。
プロペラガードや外付けのカメラなど取り外しが可能なものは、重量に含まれないそうです。内蔵のカメラは機体本体に含まれます。
この件については直接「国土交通省 航空局」の「安全部 無人航空機窓口」に問い合わせて確認いたしました。
★Dji の「GEO システム」の概略(2016年11月14日現在)
Litchi の自動操縦アプリで「GEO システム」の有効/無効のセットができるようになりましたので、GEO システム の概略を整理してみました。
★国土交通省のホームページから飛行ルール等を抜粋
詳しい内容は「国土交通省 航空局」のホームページにのっています。
判断が難しい時は「安全部 無人航空機窓口」に直接問い合わせると丁寧に教えてもらえます。
平成27年12月10日から実施された改正航空法の内容と、その後追加された項目です。
- 催し場所上空での飛行にあたっての必要な安全対策(平成30年1月に追加された項目です)
- 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
(総務相統計局の飛行禁止エリアの地図表示) - 無人航空機の飛行の方法
- 許可・承認の申請手続きの概要について
- DJIの製品が、飛行許可・承認申請資料の一部を省略出来るようになりました
詳しくは国土交通省のホームページで確認してください。電話しても丁寧に説明してくれます。
催し場所上空での飛行にあたっての必要な安全対策
(平成30年1月に追加された項目です)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について(平成30年1月に追加された項目です)
多数の者の集合する場所(催しが行われている場所等)の上空において無人航空機を飛行させる場合について、以下の要件が追加されました。
(1)講じるべき安全対策
「機体要件」
- ホームページ掲載の無人航空機以外の場合には次の要件を追加
申請時と同じ機体の条件下で十分な飛行実績(飛行時間:3時間以上、飛行回数:10回以上目安)を有し、安全に飛行できることを確認していること
(新たに飛行時間と飛行回数を申請書に記載することとする) - プロペラガード等の接触時の被害を軽減させる措置を義務化
「風速制限」
- 風速は 5m/s以下であること
「速度制限」
- 風速と速度の和が 7m/s以下とすること
「立入禁止区画の設定」
- 飛行高度に応じた立入禁止区画の設定
- ※150m以上を飛行する場合の立入禁止区画は、150m以下と同様の条件のもと、機体質量、形状等を踏まえた空気抵抗の影響を考慮して算出した落下地点までの距離の範囲内とする。
(2)例外措置
以下の場合には、(1)を満たさない場合でも飛行を許可する。
- 機体に係留装置の装着又はネットの設置等を活用した安全対策を講じている場合
- 機体メーカーが自社の機体の性能にあわせ落下範囲を保証している等、その技術的根拠について問題ないと判断できる場合
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
(A)空港等の周辺の空域
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域。
飛行場には近寄らないほうが良さそうです。
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
150mの高度がどのくらいのものか再確認してみました。
私の視力は0.5~0.6ですが、150mの高度にある Phantom 3 は四角く認識出来るぐらいに見えます。
しかし一旦目を離してしまうと前後の判別が出来なくなりますので、アプリで機体の向きを再確認してから飛行を継続します。
「国土交通省 航空局 安全部 無人航空機窓口」に直接電話をして確認しました。 例えば、ドローンを離陸した地表から150mの高度を飛行し、目の前にある高さ50mの丘の上を飛ばす時は、離陸地点から見て相対高度200mで飛行できる。 つまり標高ではなく、表面から150m以内を飛行すれば、離陸地点からの相対高度が150mを超えても大丈夫とのことでした。 国土交通省の画像を一部お借りいたしました。 |
(C)人又は家屋の密集している地域の上空
人口集中地区は原則飛行禁止の地域になります。
飛行する時は飛行の許可が必要となる空域です。
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
2015年12月現在では、平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。
簡単に人口集中地区を調べることが出来ます
- 総務相統計局の「地図による小地域分析」の ホームページを開く
- 「ログインしないでGISを始める」をクリック
アカウントを作成しログインして使用することもできます - 画面左上にある「現在地」をクリックすると、地図が現在地まで移動します
住所を入力するとその場所に移動します - 画面右上端の選択窓で地図の種類を変更できます
- 画面右上の「行政界」をクリックし、「人口集中地区」を選択します
- 地図上の人口集中地区区が赤い斜線で囲まれて表示されます
赤い斜線内は原則飛行禁止です。飛行する時は許可が必要となります
- 調べたい地域に地図をスクロールしたり、拡大縮小して確認できます
参考・・・DJIホームページ掲載の 飛行禁止エリアや空港の地図(Googleの地図)
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守る必要があります。
許可・承認の申請手続きの概要について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
2015年12月4日現在、ホームページでの申請も出来るように準備中だそうですので郵送の手間が省けます。
また、実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)についても内容の公表を行うよう準備中だそうです。内容が公表されたら申請する時に便利が良さそうです。
詳しくはホームページを確認してください。
一部抜粋してみました。
●許可・承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに
●同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。
●飛行の委託を行っている者(委託元)が委託先の飛行をまとめて申請する場合や、複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合などについては、代表者による代行申請が可能です。
●許可等の期間は原則として3ヶ月以内としますが、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を行います。
2015年12月4日現在、ホームページでの申請も出来るように準備中だそうです。
DJIの製品が、飛行許可・承認申請資料の一部を省略出来るようになりました
2016年6月6日のDjiからのメールに、下記の様に記載されていました。
DJI JAPANからのお知らせです。
新製品のPhantom 4を含むDJI製品の13機種が、国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請において、「資料の一部を省略することができる無人航空機」として認定されました。
これらの無人航空機は、「ホームページ掲載無人航空機」とよばれ、申請資料の一部を省略することが出来ます。
認定された13機種は、次のとおりです。(2016年6月6日現在)
対象DJI製品
1 PHANTOM 1
2 PHANTOM 2
3 PHANTOM 2 VISION+
4 PHANTOM 3 STANDARD
5 PHANTOM 3 ADVANCED
6 PHANTOM 3 PROFESSIONAL
7 PHANTOM 4
8 INSPIRE 1
9 INSPIRE PROFESSIONAL
10 MATRICE 100
11 Spreading Wings S800 EVO
12 Spreading Wings S900
13 Spreading Wings S1000
今後もDJI JAPANでは、お客様の負担を軽減するためにドローンの環境づくりに努めてまいります。
国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請について詳しくは、国土交通省のウェブサイトにてご確認ください。
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール:www.mlit.go.jp/koku/koku
・認定機体一覧: www.mlit.go.jp/common/001113194.pdf
Dji の「GEO システム」の概略(2016年11月14日現在)
DJIが新たにGEO(Geospatial Environment Online system)と呼ばれるシステムをリリースしました。
ホームページや資料を参考に自分なりにまとめてみました。
●GEOシステムの簡単な内容
パイロットがいる位置の周辺区域の最新の領空情報と飛行の規制情報を警告とともに表示する仕組みです。
●規制情報は
・最新の空港の位置情報
・森林火災や他の緊急情報(イベントやVIPの旅程)に基づくドローン飛行の規制情報を警告とともに表示・空港などの飛行制限エリアに自分のドローンが接近した場合に警告表示
ドローン飛行中に規制エリアに近づくと警告が表示され、さらにその位置では離陸できなくなります。
●飛行規制地域を4つのレベルで表示します。
★警告ゾーン
警告区域として設定された領域で警告メッセージが表示されますが、そのまま注意して飛行できます。
警告ゾーンの例: 野生生物の保護地域
★強化された警告ゾーン
アプリでロックに設定していると飛行ができないゾーンです。
ロック解除のための許可や認証は必要ありません。
強化された警告ゾーンの例: 飛行場から3マイル(約4.8Km)離れた場所
★認証ゾーン
認証を受けたユーザーのみ飛行が許可されているゾーンです。
飛行中にこの領域に接近した場合、モニター上には飛行規制区域に接近中のメッセージが表示され、飛行がロックされます。
認証情報を入力することでロックを解除して飛行を継続することが可能です。
インターネットに接続できない場所でも事前にオンラインでの解除が可能です。
認証ゾーンの例: 飛行場の近くの場所
★飛行禁止ゾーン
警告が表示され飛行ができないゾーンです。
飛行禁止ゾーンでは、離陸がでません。飛行中のドローンがこの飛行禁止ゾーンに接近した場合、その場でホバリングし侵入する飛行ができなくなります。
飛行禁止ゾーンの例: ワシントンDC
GEOシステムはこうした情報を表示し飛行を制限しますが、あくまでも補助機能です。
より安全な飛行を行うためには、公式な制限情報を確認してください。
全ての責任は操縦者にかかってきますので注意が必要です。